|
2004年09月29日(水)
「兄は北朝鮮に拉致された」
藤田さんの弟ら県警に告発状 一九七六年に行方不明になり、北朝鮮で撮影されたとされる写真の男性と同一人物と鑑定された川口市の大学生藤田進さん=失跡当時(19)=の弟の隆司さん(46)らが二十八日、県警本部を訪れ、「兄は北朝鮮に拉致、誘拐された」と国外移送目的略取の容疑で、被疑者不詳のまま告発状を提出した。県警は受理する方針。 隆司さんは同日午前、弁護士らとともに県警本部を訪れ、「兄は間違いなく北朝鮮で生きている。警察の総力を挙げて全面解決への手掛かりを探り当ててほしい。父も八十歳を過ぎているので早く再会させたい」と訴えた。 先日行われた日朝実務者協議では、進さんの安否が日本側から持ち出されたが、北朝鮮側は「そんなはずがない」と回答したという。 二十七日に内閣府の拉致被害者・家族支援室から報告を受けた隆司さんは「北朝鮮はいつまで白を切り続けるつもりなのだろうか」と怒りを口にした。 政府への要望を問われ、「兄の拉致を認定していただきたい。交渉には強い態度で臨んでほしい」と話した。 北朝鮮の拉致問題を調べている特定失踪(しっそう)者問題調査会(荒木和博代表)は八月、北朝鮮からの脱出者が所持していたとされる写真の男性について、「藤田進さんと同一の可能性が極めて高い」とする鑑定結果を発表していた。 また、調査会が「拉致の可能性が濃厚」と判断した八人の家族らも同日、同様の告発状を警視庁と京都、静岡、兵庫、鹿児島の各府県警に提出した。兵庫県警に出す予定だった別の失踪者一人の告発状は、あらためて三重県警に提出する。 調査会によると、藤田さんを含む十人は失跡当時十九—五十三歳の男性六人と女性四人で、一九六五—八二年に行方不明になった。 調査会はこれまでに、拉致の可能性が濃厚として失踪者三十三人の氏名や行方不明になった経緯などを公表。十八人については既に家族らが告発状を提出している。 http://www.saitama-np.co.jp/news09/29/07x.htm 告発状 平成16年9月28日 埼玉県県警本部 本部長 池田克彦 殿 告発の趣旨 被告発人を刑法226条(国外移送目的略取誘拐)の罪で直ちに捜査の上、厳重処罰することをもとめる。 第1 告発にかかる犯罪事実 被告発人は国内外の協力者と共謀の上、昭和51年2月7日、当時東京学芸大学教育学部1年生であった、告発人藤田春之助の次男であり、告発人藤田隆司の兄藤田 進を国外移送目的をもって略取誘拐し、密かに日本から北朝鮮国内に移送し、現在に至っているものである。 第2 関係する事実 1 藤田 進の失踪当時の状況等 (1)家族関係 (2)学校関係 (3)失踪当日の状況 2 家出や自殺とは考え難い理由 (1)進の失踪時の客観的状況 (2)進の生活歴 (3)以上のように・・・自らの意思で家出をしたり、自殺をしたとは全く考えられない。 3 拉致の可能性が高いと考える理由 (1)失踪当時の拉致被害者の状況 ア 時期的特徴 イ 地域的特徴 ウ 拉致対象となる可能性 (2)脱北者が提供した写真との一致 ア 拉致被害者の写真入手の経緯 イ 橋本正次助教授の鑑定結果 第3 告発に至った理由 第4 結語 特定失踪者問題調査会に家族から拉致ではないかと寄せられた失踪者約400人中、本人が日本国内にいることが確認できたのは7名(外に死亡した可能性のある者が1名)に過ぎず、大多数は新たな情報すら寄せられていない。当初拉致の可能性が薄いと思われていた事件ですら調査にともないその疑惑を深めざるを得ないケースが多々あり、本問題の根深さを物語っている。 このように長期的かつ広範囲に国民が多数拉致されたことから考えるとき、北朝鮮による拉致はテロというよりある種の戦争とも言える状況である。おそらくこの現状を認識していたであろうわが国の歴代政権がなぜこのような大規模かつ悪質な主権侵害を放置してきたのか未だ不明であるが、このような状況を放置し続けることは許されない。日本国民のみならず、朝鮮総連系をふくめ相当数の在日韓国・朝鮮人もいわゆる「帰国事業」とは別に拉致をされている可能性があり、政府はこの問題も含めて事件全体の調査と原因解明そして失踪者及びその家族の被害回復を全力をもってなすべきである。 とりわけ、警察当局は、多くの失踪者について拉致を疑い、失踪時において速やかに捜査に着手すべきであったにもかかわらず、失踪事件のほとんど全てについて拉致を疑わず、その結果時の経過と共に、証拠の散逸と劣化を許し、事件の全体像に対する解明と被害救済の機会を逸してしまっている。本件は、数多い失踪事件の中にあってとりわけ拉致が強く疑われる事件であり、警察当局がこれまでの反省の上に立って直ちに立件し、捜査に着手すべきである。 特に、上記の脱北者の話しからすると、進は、現在も、北朝鮮スパイ訓練所において中央党研究員の教授として、日本語や日本文化などについての教育を行い、生存している可能性が極めて高いのであり、一刻も早い救出が望まれるところである。 拉致誘拐は重大犯罪であり、かつ犯人が国外に逃れているなら時効は進行しない。何よりも、拉致による人権侵害の状態及び国家主権侵害の状況は現在もなお継続しているのである。したがって、日本国政府と警察は、事件を解明し、早急に被害者の回復を図るべき責務を有する。 以上のような次第で、告発人は、進が北朝鮮政府関係者に拉致されたと信ずべき多数の根拠を有するところ、警察当局の有する情報と操作能力を駆使して、改めて進を拉致誘拐した犯人の捜査を行うことを求めるために告発に及んだものである。 以上 藤田隆司さんのweblog http://trycomp.net/green/ ![]()
|
|
コメント
コメントする
|
|
この記事のトラックバックURL
http://trycomp.org/blog/tb.php/220
トラックバック
|
PAGE TOP ↑




